2019-06-18 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
そして、司法試験は、法律知識だけでなく、法的素養や法的判断に至る過程などを問う内容で充実し、他学部出身者や社会人も受験できる司法試験制度に一本化すべきです。加えて、一年間に短縮された司法修習に付いていけない修習生が増えている実態を鑑み、修習期間を二年間に戻して、充実した司法修習へと改革すべきです。
そして、司法試験は、法律知識だけでなく、法的素養や法的判断に至る過程などを問う内容で充実し、他学部出身者や社会人も受験できる司法試験制度に一本化すべきです。加えて、一年間に短縮された司法修習に付いていけない修習生が増えている実態を鑑み、修習期間を二年間に戻して、充実した司法修習へと改革すべきです。
広く法的素養を身に付けることが期待される法学部全体の教育にどのような影響をもたらすのか、他方で、法曹志望者が法律基本科目について基礎的、体系的理解を得るだけの教育が確保されるのか、本法案では何ら検討されていません。また、連携協定は、法曹コースの教育課程の編成、成績評価の基準、法科大学院への入学者選抜の方法などを文科大臣が認定し、違反すれば認定を取り消されます。
そして、司法試験は、法律知識だけではなく、法的素養や法的判断に至る過程などを問う内容で、他学部出身者や社会人も受験できる司法試験制度に一本化すべきであるというふうに考えています。 こうして、法学部の法曹コースから司法試験、司法修習という一連のプロセスの中で法曹に必要な知識とスキルを身に付けるような制度設計によって、法曹養成プロセスを根本的に改革する必要があるというふうに考えています。
○国務大臣(柴山昌彦君) 法科大学院は専ら法曹を養成するための専門職大学院であるのに対して、法学部は法的素養を備えた多数の人材を社会の多様な分野に送り出すという意義と機能を担っており、法学部と法科大学院は役割が異なることから、共存することは可能であるというふうに考えております。
法学部のあり方については、これまでも、中教審の答申、平成十四年八月五日の「法科大学院の設置基準等について」というものによりますと、法科大学院導入後、法的素養を中心とした教養教育への重点シフト、副専攻制度など、複数の学部・学科の専門科目を同時に履修できるようなカリキュラムの工夫などなど、多様な教育プログラムの展開が想定されておりました。 あれから十五年余りであります。
○畑野委員 ですから、二〇〇一年の司法制度改革審議会意見書でも、大学の法学部は、法曹となる者をはるかに超える数の入学者を受け入れており、法的素養を備えた多数の人材を社会の多様な分野に送り出すという独自の意義と機能を担っている、そのため、法曹養成を目的とする法科大学院は学部教育と区別された教育機関として設立する、こういうふうに言われてきたわけですね。
「大学における法学部教育を何らかの方法で法曹養成に資するよう抜本的に改善すれば問題は解決されるとの見方もありうるかもしれないが、この考え方は、大学法学部が、法曹となる者の数をはるかに超える数(平成十二年度においては四万五千人余り)の入学者を受け入れており、法的素養を備えた多数の人材を社会の多様な分野に送り出すという独自の意義と機能を担っていることを看過するものであり、現実的妥当性に乏しいように思われる
法曹有資格者がその法的素養を活用して学校現場を含む社会のさまざまな分野で活躍することは、社会の法的需要に十分応えるという意味で重要であると認識しております。
社会経済の高度化やグローバル化が進み、我が国企業の海外展開も増加傾向にある中で、法曹有資格者が、その法的素養を活用して、企業や国際的な分野など、社会のさまざまな分野で活動の場を広げていくことは重要であると認識しております。
このように、法曹有資格者がその法的素養を活用して活動領域を広げていく、そしてさまざまな社会の分野で活躍されるということにつきましては、法曹という職業がより魅力的なものとなって、また、より多くの有為な人材が法曹を目指すということにもつながるということであります。その意味で、法曹養成という観点からも重要であるというふうに考えているところであります。
国の機関、地方自治体、あるいは企業、そういった分野での、法的素養を活用している法曹有資格者の数、こちらはまずふえております。
○林国務大臣 法科大学院では、幅広い領域で活躍できる法曹として必要な能力の育成を目指して教育が行われておりまして、その修了者は、法曹資格を有しない者も含めて高い法的素養を備えた人材として多様な活躍の可能性がある、こういうふうに思っております。
法曹有資格者がその法的素養を活用して、国の機関や地方自治体、企業など社会のさまざまな分野で活躍することは、法曹という職業がより魅力的なものとなって、より多くの有為な人材がこの世界を目指すことにつながるものというふうに考えております。
委員御指摘のとおりでございまして、法曹有資格者がその法的素養を活用いたしまして国の機関、その他地方自治体、企業など社会の様々な分野で活躍することは、法曹という職業がより魅力的なものとなりまして、より多くの有為な人材が法曹を目指すことにもつながるものだと理解しております。このための取組が重要であるという認識に立っているところでございます。
裁判官の権限と同等の権限を持って調停手続を主宰するという職務を担うにふさわしい法的素養を有する弁護士の中から選考を経て採用されているというところでございます。 手続も申し上げますと、家事調停官を希望する者はその選考申込書類を日本弁護士連合会を経由するなどして最高裁に提出しまして、その後、書類及び面接により選考が行われているというところでございます。
非常に私も同感でありまして、法曹有資格者がその法的素養を活用して、国の機関や地方自治体、企業といった社会のさまざまな分野で活躍することは、法曹という職業がより魅力的なものとなって、より多くの有為な人材がこの世界を目指すということになろうかと考えているわけであります。
○政府参考人(萩本修君) 法曹あるいは法曹の資格を有する者が、裁判関係だけではなく、今委員御指摘のとおり、社会の様々な分野、国の機関、地方自治体、企業、さらには国際機関など国際的な分野などで活躍することは、その法的素養が内外の社会経済活動の様々な場面で発揮され、社会の法的需要に十分に応えることになるという意味で重要であると認識しております。
○萩本政府参考人 弁護士など法曹の資格を有する者が、その法的素養を活用して、国や地方自治体、企業などにその活躍の場を一層広げていくということは、法の支配を全国あまねく実現するという観点からも重要であると考えておりまして、委員御指摘の司法制度改革で法曹人口の増加の必要性がうたわれた際にもそのことが期待されたところでございます。
私の個人的な経験からも思うんですが、やっぱりリーガルマインドというのは、国内と国際というのを何か特別に区別があるわけでもなく、法的素養がある人というのは、国内だけではなく国際にもしっかりと伝わっていく経験と知識というものがやはり備わっているということではあるかと思っております。
他方、質、量共に豊かな法曹を養成するという観点から見ますと、まずは基本的な法的知識の確実な修得が不可欠の大前提でありまして、これに基づいて応用力を涵養し、多様な法的素養を修得させると、こういったことで、有為な法曹として活動できるよう教育することが効果的であると考えられるわけでございます。
今回の改正におきましては、言わば司法試験の側の方におきましてもこのような法科大学院教育との連携を図って、短答式試験科目を最も基本的な科目であります憲法、民法、刑法の三つに絞るということによって基礎的な法的素養の確実な修得を促すということを目指すものでございます。
これに基づいて、応用力をつけて多様な法的素養を修得させる、これが教育の大筋だろうと思うんです。 こういう観点を踏まえますと、短答式試験は、基礎的な法的知識、それから、それを前提とした法的な推論能力と申しますか、そういうものを判定する仕組みとして、短答式というのは役割が果たせるんだと思います。
○小川政府参考人 まず、国、地方の機関における活動領域拡大の点でございますが、法曹有資格者がその法的素養を活用して、御指摘のように、国の機関ですとか地方公共団体などにおいてその活躍の場を広げていくことは、法の支配を全国あまねく実現するという観点からも重要であると認識しております。
法科大学院は、法曹養成に特化した実践的な教育を行う大学院として設立されまして、プロセスとしての法曹養成の中核機関として、法学部において法的素養を身につけた者とともに、法学部以外の学部出身者や社会人など多様なバックグラウンドを持った者を広く受け入れ、二十一世紀の司法を支える、質、量ともに豊かな法曹の育成を目指しているものでございます。
法科大学院では、幅広い領域で活躍できる法曹として必要な能力の育成を目指した教育を行っているわけでございますけれども、その修了者は高い法的素養を備えた人材として多様な活躍の可能性がございます。
しかも、一発試験じゃなくて、プロセスとしてしっかり教育を受けて、そういう法的素養がある方がいっぱい来ていただきたいというのが出発点のはずなんですね。